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司法書士業務、行政書士業務主となる業務は以下のとおりです。・不動産登記業務・商業登記業務・相続、遺言、相続放棄業務・各種許認可業務 【変更の範囲:変更なし】
受付日:2024年6月11日 紹介期限日:2024年8月31日
不動産登記・商業登記・財産登記などの登記業務 相続・遺言・家族信託や政務整理・裁判手続きなどの法務業務 建設業許可・医療法人設立などの行政書士法人
「わかりやすく、親しみやすく、丁寧に何度でも対応すること」を基本理念に掲げ、顧客の信頼を得て着実に成長しております。業務は幅広く、どんなご依頼にも全力で取り組んでおります。
更新日2024年6月11日/情報源:ハローワークインターネットサービス
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